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認知症などにより本人の判断能力が喪失してしまった場合、本人の資産は凍結状態となります。このような場合に、預金をおろしたり財産を処分するためには、成年後見制度を利用して後見人を選任する必要があります。 この成年後見制度は、判断能力が低下したり、判断能力を失った方の財産管理のための重要な制度といえますが、「相続税対策」などの観点からみると不十分な制度です。
成年後見制度は、相続税対策のための積極的な資産運用はできませんので、成年後見制度に代わる財産管理の仕組みとして、家族信託や任意後見契約があります。相続税対策や事業承継対策をお考えの方は、ご自身の判断能力があるうちに、家族信託や任意後見契約を利用することで、より柔軟な相続対策が可能となりますので、早めのご相談をおすすめいたします。
家族信託は、ご自身が持つ財産を家族に託して管理、運用、処分してもらう財産管理の方法です。信託というと信託銀行の取り扱う信託商品や投資信託をイメージされる方も多いかと思いますが、それらとは異なります。
老後の財産管理や相続対策の新しい手法として注目されており、従来の成年後見制度や遺言などではできなかった柔軟な相続対策・事業承継対策が可能となります。
しかし、家族信託は一般の方にとっては難しい仕組みであり、法律・税務など様々な視点から検討すべき事項が多々あります。
当事務所では、ご相談者のお話をお聞きしたうえで、必要となる専門家と連携して、家族信託の手続きをトータルサポートさせていただきます。
成年後見の申立手続きには必要な書類が多く、法務局や裁判所、病院などとやりとりが必要な場合もあります。ご自身で申し立てをするのが難しい場合には、当事務所で必要書類の収集や申立書類作成の代行を行います。
判断能力がしっかりしているうちに、遺言書で遺産の分配などについてご自身の意思を残しておくことで、遺産承継の対策をすることができ、遺された相続人同士の紛争を未然に防ぐことにつながります。
遺言は、それぞれ遺言の種類によって法律で書き方が定めらています。遺言書に不備があり無効となってしまっては元も子もありません。当事務所ではご相談者のお話をうかがった上で、遺言者の想いを実現する遺言書を一緒に作成いたします。
判断能力がしっかりしているうちに、将来、認知症などになった時に備えておくための制度です。支援してくれる人と将来の約束をし、支援内容を決め、 あらかじめ本人と支援者の間で任意に契約を行います。公証役場で任意後見契約を締結し登記もされますので、対外的に契約内容を証明することができます。
判断能力が低下してから行われる「法定後見」に比べて、柔軟な対策が可能となります。ご相談者のお話しをうかがいながら、最適な契約書案をご提案します。