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SERVICE
不動産登記制度とは、私たちの財産である不動産(土地と建物)の状況と権利関係を、法務局が取り扱う登記簿に正確に公示し、不動産取引の安全を図るための制度です。登記簿は一般公開されていて、不動産の面積、所在地、所有者の住所・氏名、担保権の有無などの権利関係が誰にでもわかるようになっています。登記簿にこのような権利関係を公示する手続きを行うい後々問題が発生しないように、司法書士法人いちえが丁寧にお手伝いいたします。
建物を新築した際には、所有権保存登記を申請します。建築資金を銀行から借りる際には、住宅ローンの抵当権設定登記も同時にされることが多いです。不動産登記のプロが、契約の締結から、登記の申請まで安全なお取引をサポートいたします。
「土地を売った」「建物を贈与した」「土地を交換した」等名義を変える必要が生じた場合、名義変更の登記をする必要があります。登記をせずに放っておくと、次の売却、相続等が発生したときにトラブルになる可能性がありますので、親族や知人との契約であっても、口約束ではなく、契約書を作成し、名義変更の登記をすることをおすすめいたします。
住宅ローンの借り換えをしたり、住宅ローンを完済した場合に必要となる抵当権設定・抵当権抹消登記の申請手続きを承ります。
住宅ローンの借り換えをしたり、住宅ローンを完済した場合に必要となる抵当権設定・抵当権抹消登記の申請手続きを承ります。
不動産登記に関する手続きは何でもお任せください。