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遺産相続は、誰にでも起こり得る問題です。相続の手続きは遺言書の確認、相続人・相続財産の調査、役所や金融機関への手続き、そして相続税の申告とやることが多く、どこから何に手を付けたらよいか良いのか混乱される方が多いのが現状です。
司法書士法人いちえでは、他士業とも連携しながら、相続手続きの一部だけ手伝って欲しいという方から、面倒なのですべて任せたいという方まで、幅広くスピーディーにお客様のご要望に合わせたサポートを行います。
「相続対策」と聞いてまず思い浮かぶのは「遺言書」という方も多いと思います。誰に、どの財産を、どれだけ相続させる、遺言者の想いを明確に残すことで相続争いを防ぐ手段になります。
遺言にも種類があり、一般的には「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」の2種類が多く利用されています。
「公正証書遺言」は、遺言の内容などを公証人が確認したうえで作成する遺言です。公証人に支払う費用が発生しますが、公証人が形式に不備がないかチェックし、公証役場に遺言書が保管されるので、確実でおすすめの方法です。
「自筆証書遺言」は、遺言を残す人が自分の手書きで作成する遺言のことです。これまで自筆証書遺言は自宅で保管されることが多く、紛失や書き換えなどの問題がありましたが、2020年7月10日から、法務局で自筆証書遺言書を保管する制度が始まります。この制度の開始により「自筆証書遺言」の利用が増加するものと思われます。
当事務所では、遺言書の内容についてのご相談から遺言書の文案作成、公証役場との公正証書遺言に関する打ち合わせなど、全てのお手伝いさせて頂きます。
相続税対策、事業承継対策、子や孫への不動産承継などのために「生前贈与」を活用される方が増えています。贈与は、親族間や親しい知人間で行われる場合が多く、贈与の約束を書面に残さないことも少なくありません。法律上、贈与は意思表示(口約束)のみでも成立しますが、口約束のままだと後日の紛争の元になってしまいます。
また、不動産の贈与や多額の現預金の贈与を行うと、贈与税をはじめ多額の税金が発生する場合がありますの注意が必要です。
当事務所では、不動産の贈与で必要となる登記手続きはもちろん、税金のことを詳しくご相談されたい方には提携している税理士のご紹介も可能です。贈与に関する全ての手続きをワンストップでお手伝いいたします。
認知症などにより本人の判断能力が喪失してしまった場合、本人の資産は凍結状態となります。このような場合に、預金をおろしたり財産を処分するためには、成年後見制度を利用して後見人を選任する必要があります。
この成年後見制度は、判断能力が低下したり、判断能力を失った方の財産管理のための重要な制度といえますが、「相続税対策」などの観点からみると十分な制度とは言えません。
成年後見制度においては、相続税対策のための積極的な資産運用はできません。
そこで、成年後見制度に代わる財産管理の仕組みとして、家族信託や任意後見契約が注目されています。
相続税対策や事業承継対策をお考えの方は、ご自身の判断能力がしっかりされているうちに家族信託や任意後見契約を利用することで、より柔軟な相続対策が可能となります。
将来、自分に万が一のことが起きたときに、家族や大切な友人に伝えておきたいことを書きまとめたノートをエンディングノートといいます。
エンディングノートは遺言書と混同されがちですが、法的な効力を持つ遺言書に対し、エンディングノートは、形式にこだわらずより自由な形でメッセージを残すことができます。自分の死後の意向についてきちんと意思表示することで、遺族もどう供養していけばよいか悩まずに済んだり、親族間のトラブルを避けることにつながります。
しかし、遺言書とエンディングノートを混同してしまうと、ご遺族間で思わぬ紛争が発生する場合もあります。何を遺言書に書き、何をエンディングノートに書くべきか注意する必要があります。
遺産相続が発生した際に相続人が複数いた場合、誰がどの遺産を相続するのかを決定しなければなりません。そこで、相続人全員が集まって遺産分割協議という話合いを行います。
遺産分割協議を行うにあたり、後で無用なトラブルが起こらないように、そもそも相続人は誰なのか、遺言書はないか、相続財産や借金はどのくらいあるか、など確認すべきポイントがあります。
遺産が多く相続税が発生する場合には、税金対策や相続税の申告についても考える必要がありますし、不要な不動産の処分に困るケースもあります。
ご相談者のお話をお聞きしたうえで、必要となる専門家と連携して、全ての手続きを一括サポートさせていただきます。まずはお気軽にご相談ください。
不動産等を相続した場合には登記簿上の所有者の名義を亡くなった人から相続人の名義に変更する手続きが必要となります。名義変更手続きは、放置しておくと手続きが複雑になってしまったり、トラブルに発展するケースも多くありますので相続が発生したら、速やかに行うことをおすすめします。
相続登記など相続の手続きを行う場合、まず戸籍を収集して誰が相続人なのかを調べ確定させる必要があります。しかし、相続関係が複雑な場合、相続人が遠方にお住いの場合、相続人の所在が不明な場合など、ご自身で必要な戸籍を集めるのが難しい場合もあります。
当事務所では戸籍等の収集の代行も行います。相続人がだれになるのか、所在を調査したい場合などもご相談ください。また、相続登記申請時や相続税申告がある場合に必要となる法定相続情報一覧図や相続関係説明図作成も行います。
故人がお亡くなりになり遺言書が発見された場合、その遺言書どおりに遺産の引き継ぎを行う必要があります。遺言書を実現するにはさまざまな手続きがあり、複雑な手続きを一般の方がすべて自分でこなすのは非常に困難となる場合もあります。遺言書が発見されてお困りの方はまずご相談ください。
ご相談者のお話をお聞きしたうえで、必要となる専門家と連携して、全ての手続きを一括サポートさせていただきます。
・相続放棄したい(相続放棄の申述)
・相続人に行方不明の方がいる(不在者財産管理人の選任)
・相続人に認知症の方がいて協議できない(後見人などの選任)
・相続人に未成年者がいて協議できない(特別代理人の選任)
・相続税の申告が必要かもしれない(税理士を紹介)
・遺産の分け方について相続人同士で争いがある(弁護士を紹介)
上記のようなお客様ごとの事情をお聞きして、お客様ご自身でどこまで手続きが可能か、どのような専門家の関与が必要かご案内させていただきます。当事務所は複数の専門家と連携しており、お客様の事情に合わせて複数の専門家でトータル的にサポートしたり、適切な専門家をご紹介することも可能です。まずはお気軽にご相談ください。